株式会社ユーラシア旅行社

旅行取引条件及び旅行条件

お申込みの際にはこのページをお読みの上、必ず契約書面であるパンフレットも合わせてご請求下さい。利用予定ホテル、航空機、その他ご注意につきましては、各パンフレットに記載しております。

 

この旅行は株式会社ユーラシア旅行社が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は、当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。下記は、旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。
[1]

お申込み

 
1 お申込みの際には、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申込みとなります。) 申込金は、旅行代金が15万円以上はおひとり3万円、15万円未満は2万円となります。
申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
2. 電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して7日以内、(出発の30日前以降は3日以内)に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。期間内に申込金を提出しない場合は、当社は予約はなかったものとして取り扱います。
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、1項の申込金を当社らが受理したときに成立いたします。
3. 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に(お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに)お支払いください。
4

身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。ただし、該当するお客様には医師の診断書、健康診断書等をご提出いただく場合があります。また、団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は、同伴者の同行等を条件とする場合があります。

尚、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

5. お申込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
6. 他の旅行者に迷惑を及ぼし又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
7. お客様のご都合により行程から(一時)離団される場合は、事前にその旨及び復帰の有無や予定日時等の連絡が必要です。
その他、当社の業務上の都合があるとき、当社は企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
[2]

旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃
旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を標準とします)
旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料
旅行日程中の各国空港税及び出国税
日本国内の空港施設使用料
運送機関の課す付加運賃・料金
お一人様スーツケース 1 個の航空機の手荷物運搬料金(お一人様20s以内が原則となっておりますが、運送機関によって異なりますので詳しくはおたずね下さい。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。)
添乗員同行費用
団体行動中のチップ

*上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

[3]

旅行代金に含まれないもの

前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
渡航手続手数料及び査証実費
- 査証取得手続き手数料(ビザ取得国数にかかわらず一律) 5,775円(税込み)
- 査証料 実費
超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
飲物代、クリーニング代、電報電話料、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
お一人部屋を使用される場合の追加料金
希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費
傷害、疾病に関する治療費
[4]

追加代金について

追加代金とは、<1>1人部屋利用追加代金  <2>航空機の等級の変更による差額運賃・料金をいいます。
[5]

お支払い対象旅行代金

お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として記載した金額」と「追加代金として記載した金額」の合計から、「割引代金として記載した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金・取消料・違約料・変更補償金の額を計算する際の基準となります。(顧客割引、割引券等の割引額は含みません)
[6]

旅行契的内容・代金の変更

<1>当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に件い旅行代金を変更することがあります。 著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
<2>運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときには、旅行代金の額を変更することがあります
[7].

取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)

お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。(追加手配に関しても以下の取消料の規定に準じます)
【国内旅行】
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前〜8日前まで 申込金全額
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前〜2日前まで お支払い対象旅行代金の30%
旅行開始日の前日の場合 お支払い対象旅行代金の40%
旅行開始当日の場合 お支払い対象旅行代金の50%
旅行開始後の解除及び無連絡不参加の場合 お支払い対象旅行代金の100%
【海外旅行】
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前〜31日前まで お支払い対象旅行代金300,000円以上は申込金全額
300,000円未満は、旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前〜21日前まで 申込金全額
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前〜3日前まで お支払い対象旅行代金の20%
旅行開始日の前々日、前日、当日の場合 お支払い対象旅行代金の50%
旅行開始後の解除及び無連絡不参加の場合 お支払い対象旅行代金の100%
旅行開始日がピーク時の旅行である場合のみ。
「ピーク時」とは4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで及び12月20日から1月7日までをいいます。
<1> 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
<2>

お客様のご都合で旅行開始日やコースを変更される場合は、お客様の当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込頂くこととなり、この場合も表記取消料をいただきます。

<3>

取消料の対象となるお支払い対象旅行代金とは旅行代金に(4)の追加代金を含めた代金額です。(顧客割引などの割引額は含めません。)

[8]

取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)

下記の場合の取消料はいただきません。(一部例示)
<1> 旅行契約内容に [14]の表に揚げる重要な変更が行われたとき。
<2> 旅行代金が増額された場合
<3> 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時。
<4> 当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合
<5> 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
[9]

当社による旅行契約の解除

次の場合、当社は契約を解除することがあります。(一部例示)
旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
申込条件の不適合。
病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を当社に求められたとき。
旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内旅行にあっては13日目にあたる日より前に、海外旅行にあっては23日目([7]に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[10]

確定日程表について

確定した航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定日程表は、旅行開始日の7日前(ピーク時は5日前)までに交付します。
ただし、旅行開始日の10日前以降にお申込みがあった場合は旅行開始日直前に交付することがあります。

なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。

[11]

当社の責任

当社は、当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。(お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円)

ただし、次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

[12]

特別補償

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行では2,500万円(国内旅行では1,500万円)、入院見舞金として入院日数により海外旅行では 4 万円〜40万円(国内旅行では2万円〜20万円)、通院見舞金として通院日数により海外旅行では 2 〜10万円(国内旅行では1万円〜5万円)、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
[13]

お客様の責任

お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
[14]

お客様の交替

お客様は当社が承諾した場合、1人あたり10,000円の手数料をお支払いいただくことにより、交替することができます。
[15].

旅程保証

当社は次の表に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、次の場合を除きます。
<1> 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
<2> 旅行契約の解除された部分に係る変更。
<3> 当社が支払う変更補償金の額は、旅行者1名の1企画旅行につき、旅行代金の15%を限度とします。支払うべき変更補償金が 1,000円未満である時はお支払いしません。
<4> 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更
旅行開始前 旅行開始後
【1】旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
【2】入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%

【3】運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更

 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級、及び、設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0% 2.0%
【4】運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
【5】本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
【6】本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
【7】宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
【8】宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
【9】上記のうちツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

【3】又は【4】の変更に関わる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取扱います。

*【4】の運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合は適応しません。
※【4】、【7】、【8】の変更が一乗船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗船等又は一泊につき一件として取扱います。
※【9】の変更については【1】〜【8】までの率を適用せず、【9】によります。

[16]

旅券・査証

(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。)
旅券(パスポート):旅行参加にはパンフレット記載の残存有効期間を満たす旅券が必要です。
※旅券の取得及び現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認はお客様の責任で行なってください。
査証(ビザ):旅行参加にはパンフレット記載の国の査証が必要です。
※査証取得手続きは、所定の料金を申し受け、別途契約(渡航手続き代行契約)として代行させていただきます。ただし、当社は渡航手続き代行契約により、実際に査証等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、査証等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。また、当社に査証取得の代行をご依頼されないお客様は、お客様ご自身の責任において査証取得を行なってください。
[17]

渡航先の海外危険情報・保健衛生

渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。

また、「外務省海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ 」でもご確認ください。

渡航先の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。
[18]

渡航先に「海外危険情報」が発出された場合

  旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は、旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。(ただし、当社が査証の取得手続きを済ませている場合は、査証代実費及び査証取得手続き手数料は返金いたしません。)また、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。
[19]

個人情報の取扱い

  当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報(氏名、性別、住所、電話番号、パスポート番号、年齢、生年月日等)について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し必要な範囲内で提供させていただきます。また、査証取得手続きのために、大使館等の機関に対し提供させていただきます。
この他、当社では <1>当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内 <2>アンケートのお願い <3>統計資料の作成 <4>団体旅行の円滑な実施のために旅行中にお渡しする参加者名簿の作成(氏名のみ)等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。(4への記載をご希望されないお客様は、当社までお問合せ下さい)
[20]

その他

当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
運輸機関の遅延、不通、天災地変等当社の関与できない事由が生じた時、観光内容の変更・削除等が生じることがありますが、当初の旅行内容のサービスが提供できるよう最善の努力をいたします。その他、現地事情により旅行中の観光順、宿泊順の変更が生じる場合がありますので予めお含みおき下さい。
当社はお客様が時間外に添乗員などに案内などを依頼した場合の実費、お客様の疾病、怪我などの発生に伴う諸経費(交通費、通信費、ポーターへのチップなど)、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用および別行動の手配のために要した実費を申し受けます。
お申込書のローマ字氏名欄はパスポートの通りに正確にご記入ください。氏名の綴りが誤っていた場合、航空券の再発券、関係機関への氏名訂正連絡等が必要となります。この場合、(14)の規定に準じます。なお、運送、宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合、[7]の規定に準じ取消料の対象となります。
お客様の都合により旅行の日程から離脱する場合には、その旨及び復帰の予定について、必ず添乗員にご連絡いただきます。
添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。
航空会社のマイレージサービスが受けられる場合もありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行なっていただきます。なお、お客様が当初、受けられる予定であったサービスが何らかの理由で受けられなくなった際も、その理由の如何に関わらず当社は[10]の責任を負いません。
[21]

旅行条件・旅行代金の基準

旅行代金は各パンフレット発行日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則又はパンフレット発行日現在、観光庁長官に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
[22]

募集型企画旅行契約約款について

この条件内容に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。
 

旅行企画実施:株式会社ユーラシア旅行社

東京都千代田区平河町2-7-4砂防会館別館4F

観光庁長官登録一般旅行業第975号
旅行業務取扱管理者:太田優子・福永智之

旅行業約款
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