本条件書は、旅行業法第12条の4に定める旅行取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5及び旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)第9条第1項に定める契約書面の一部となります。

[1]受注型企画旅行契約

(1)「受注型企画旅行契約」とは、株式会社ユーラシア旅行社(東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館4F、観光庁長官登録旅行業第975号、以下「当社」といいます)が、お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、別紙「企画書面(旅行日程表、旅行サービスの内容、旅行代金等)」、ご出発前にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)(以下「当社約款」といいます)等によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

[2]お申込みと契約の成立時期

(1)当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、当社が定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。申込金はお支払い対象旅行代金の20%となります。
(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
(3)当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による契約のお申込みを承ります。この場合、お申込みの時点では契約は成立しておらず、当社が契約の締結を承諾する旨を通知し、当社が定める期間までに、申込書の提出と申込金をお支払いいただきます。期間内に申込金のお支払いがない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱わせていただく場合があります。
(4)申込書にお客様のローマ字氏名や性別を記入される際には、ご旅行で使用されるパスポートの記載どおり正確にご記入ください。氏名の綴りや性別が誤っていた場合、及び婚姻等により氏名が変更になった場合には、関係機関への訂正が必要となります。なお、訂正が認められないこともあり、その際には既に完了している予約を取り消したうえで新たに予約を取り直すため、適用となる運賃・料金が変わり、差額実費が生じる場合があります。訂正や予約の取り直しに伴う関係機関への実費及び手数料ならびに当社変更手数料([13]お客様の交替に準じ11,000円(税込))は、お客様にご負担いただきます。また、訂正が認められず新たな予約もできない場合には、旅行契約を解除いただくことがございます。この場合、[14]に準じて当社所定の取消料をいただきます。
(5)健康を害している方、慢性疾患をお持ちの方、重度の食物アレルギーがある方、身体に障害をお持ちの方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨及び必要とされる措置の内容をお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。ただし、医師の診断書や航空会社所定の英文診断書等をご提出いただく場合もございます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に関する費用はお客様の負担とします。また、現地事情や関係機関などの状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のためにお客様の負担で介助者・同伴者の同行などをご参加の条件とさせていただく場合がございます。お客様からお申し出いただいた措置を講じられることが確実でない場合等には、お申込みをお断りさせていただくこともございます。
(6)お申込み時に18歳未満の方は、親権者の同意書等が必要となります。15歳未満もしくは中学生以下の方は成人同伴者とのご参加を条件とさせていただきます。

[3]契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)旅行日程の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(3)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致していない場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
(4)お客様が反社会的勢力であると認められるとき。
(5)当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

[4]団体・グループでのお申込み

(1)当社は、団体・グループを構成するお客様が定めた代表者としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。当社は、契約責任者が団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)によって定められたものであることを証するために、契約責任者の団体・グループ内での身分を証明する書類又は構成者の委任状をご提出いただくことがあります。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当社が当該特約書面を交付したときとなります。

[5]確定書面(最終日程表)の交付

(1)企画書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙します。
(2)確定した旅行日程、運送機関、及び宿泊機関の名称を記載した確定書面(最終日程表)を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前(※ピーク時は5日前)までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日前以降にお申し込みがあった場合は旅行開始日前日までに交付することがあります。
※ピーク時とは旅行開始日が4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで及び12月20日から1月7日までに該当するご旅行をいいます。
(3)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、最終日程表の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(4)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は当該確定書面に記載するところに特定されます。

[6]旅行代金のお支払い

旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、当社が企画書面に記載する期日までにお支払いください。

[7]旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金は、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。なお、契約書面で旅行代金に燃油サーチャージを含むと表示した場合を除きます。) 特に明示のない限り航空座席はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
(2)旅行日程に明示した送迎バスの料金
(3)旅行日程に明示した観光の料金。(バス等の乗り物料金・ガイド料金・入場料金)
(4)旅行日程に明示した宿泊料金・サービス料金。(2人部屋に2名様の宿泊を基準とします)
(5)旅行日程に明示した食事の料金(機内食は除外します)・税・サービス料金。
(6)お一人様スーツケース1個の航空機の手荷物運搬料金(お一人様20kg以内が原則となっておりますが、運送機関によって異なりますので、詳しくはおたずねください。なお、手荷物の運送は当該利用交通運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きをするものです。)
(7)上記(1)から(6)以外で契約書面にその旨記載した料金
※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

[8]旅行代金に含まれないもの

前条のほかは旅行代金に含まれません。(一部例示)
(1)添乗員同行費用(契約書面に含むと明示した場合を除きます。)
(2)日本国内における空港施設使用料、国際観光旅客税、および旅行日程中の各国空港税及び出国税、運送機関の課す「燃油サーチャージ」などの付加運賃・料金(契約書面に含むと明示した場合を除きます。)
(3)超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)
(4)追加飲食代、クリーニング代、電話料、現地払いの宿泊税、インターネット接続料金、ホテルのボーイ・メイドへのチップ、その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
(5)お一人様のみで利用される場合の追加代金、一人部屋を使用される場合の追加代金
(6)ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン、オプショナルツアー(別料金の小旅行)の代金
(7)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費
(8)傷害、疾病に関する治療費、傷害・疾病保険料
(9)渡航手続手数料及び査証・渡航認証実費(渡航手続手数料は1名様1国につき 6,050円(税込)
(10)特別な配慮に要した費用
(11)上記(1)から(10)以外でその旨契約書面に記載した料金

[9]追加代金・割引代金

追加代金とは<1>お一人様のみで利用される場合の追加代金、一人部屋を使用される場合の追加代金 <2>帰国便延長に伴う各種追加代金<3>航空機・船舶キャビン・鉄道の等級の変更による追加代金<4>ホテル又は客室の等級・種類・名称の変更による追加代金等、「〇〇追加代金」と企画書面に記載するものをいいます。割引代金とは<5>特別割引<6>「〇〇割引」と企画書面に記載するものをいいます。

[10]お支払対象旅行代金

お支払対象旅行代金とは、「旅行代金として記載した金額」と「追加代金として記載した金額」の合計から、「割引代金として記載した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、取消料・違約料・変更補償金の額を計算する際の基準となります。(割引券等の割引額を含みません)

[11]旅行代金の変更

(1)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合はその差額だけ旅行代金を減額します。
(2)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(3)[12]-(1)に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

[12]契約内容の変更

(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

[13]お客様の交替

お客様は当社が承諾した場合、1人あたり11,000円(税込)の手数料をお支払いいただくことにより、旅行者を交替することができます。なお、既に航空券を発券している場合の再発行に関わる実費等、交替に要する実費をお支払いいただく場合があります。各種割引権利は引継ぎできません。

[14]旅行契約の解除

(1)お客様による旅行契約の解除(取消料をいただく場合)
お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます (追加手配に関しても以下の取消料の規定に準じます)。ただし、契約解除のお申し出の受付は、当社の営業時間内とします。営業時間外や休業日に電子メール・FAX等でお申し出いただきました場合には、翌営業日が受付日(取消料算定基準となる解除日)となりますので、ご注意ください。旅行開始日当日で営業時間外の場合は、確定書面(最終日程表)に記載の「出発当日の緊急連絡先」にご連絡ください。
 1.当社の責任とならないローンやクレジットカード、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
 2.取消料の対象となるお支払い対象旅行代金とは、[10]に準じます。
 3.企画書面に別途規定の記載がある場合は、そちらが優先されます。

【海外受注型企画旅行契約/取消料】

旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日よりも前
(当社が企画書面において企画料金の金額を明示した場合に限る)
企画書面に記載の企画料金の額
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前~3日前まで お支払い対象旅行代金の20%
旅行開始日の前々日、前日、当日の場合 お支払い対象旅行代金の50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 お支払い対象旅行代金の100%

※渡航手続代行契約(査証取得等)、手配旅行契約(日程に含まれないチケット、レストラン手配、等)などは、別契約となり、取消料の発生時期も異なります。

(2) お客様による旅行契約の解除(取消料をいただかない場合)
<1>お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を払うことなく契約を解除することができます。
 1.契約内容に、[19]の表に掲げる重要な変更が行われたとき。
 2.[11]-(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
 3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
 4.当社が旅行者に対し、[5]に記載の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
 5.当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
<2>お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に関わる金額(当社の責めに帰すべき事由によるものではないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

(3)当社による旅行契約の解除
<1>次の場合、当社は契約を解除することがあります。(一部例示)
 1.旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
※当該期日の翌日において、お客様が契約を解除したものとします。この場合お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
 2.申込条件の不適合。
 3.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき。
 4.他のお客様に迷惑を及ぼし、又は旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる行為(添乗員等による当社の指示への違背、団体行動 の規律を乱す等)、又はそのおそれがあると認められるとき。
 5.契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を当社に求められたとき。
 6.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないお それが極めて大きいとき。
 7.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
 8.お客様が[3]ー(4)(5)であると認められるとき、若しくは該当する行為を行ったとき。
<2>当社が旅行開始後に<1>に基づき旅行契約を解除したとき、当社とお客様との契約関係は将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。当社は、お客様が提供を受けていない旅行サービスに係る金額から取消料、違約料その他の費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

[15] 旅行代金の払戻し

当社は、[11]により旅行代金が減額された場合又は[14]により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

[16]旅程管理

当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けられることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

[17]当社の責任

(1)当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。)
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、自由行動中の事故・食中毒・盗難、その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社は前項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は手荷物について生じた損害については、前項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対してお客様より通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

[18]特別補償

(1)当社はお客様が当企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ったとき、また、手荷物に被った一定の損害について、別紙約款特別補償規程により、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

【海外旅行】死亡補償金/2,500万円、入院見舞金/入院日数により4~40万円、通院見舞金/通院日数により2~10万円、携行品に係わる損害補償金/15万円を限度(ただし1個又は1対についての補償限度は10万円)

※ただし、当該企画旅行日程において、当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切行わない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときには、当該日は「当企画旅行参加中」とはいたしません。
(2)(1)に定めのない特別補償に係る事項は、当社旅行業約款(特別補償規程)によります。
(3)当社が[17]の責任を負うことになったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。

[19]旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更内容に応じて、[10]に記載するお支払い対象旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了後の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、次の場合は除きます。
(1)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のための必要な措置という事由により変更が生じたとき。
(2)契約の解除された部分に係わる変更。
(3)当社が支払う変更補償金の額は、お客様1名の1企画旅行につき、旅行代金の15%を限度とします。支払うべき変更補償金が1,000円未満である時はお支払いしません。
(4)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行う事があります。

変更補償金が必要となる変更 旅行開始前 旅行開始後
【1】契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
【2】契約書面に記載した入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
【3】契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
【4】契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
【5】契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
【6】契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便ヘの変更 1.0% 2.0%
【7】契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0% 2.0%
【8】契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%

※「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
【3】又は【4】の変更に関わる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取扱います。
【4】の運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。
【7】の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
【4】、【7】、【8】の変更が一乗船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗船又は一泊につき一件として取り扱います。

[20]通信契約

当社は、提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、旅行のお申し込みを承る場合があります。
(1)通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達したときに成立します。
(2)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。前者のうち申込金を含む旅行代金支払いのためのカード利用日は契約成立日とします。後者は当社がお客様に払い戻すべき額を通知した日とし、契約解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内)に旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻します。
(3)与信等の理由により会員のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、[14]の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。

[21]お客様の責任

(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識した時には、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

[22]旅券・査証・予防接種

(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。)
(1)旅券(パスポート):旅行参加には渡航先国が求める残存有効期間を満たす旅券(パスポート)が必要です。
※旅券の取得及び現在お持ちの旅券が今回のご旅行に有効かどうかの確認はお客様の責任で行なってください。
(2)その他:旅行参加には、目的地・乗継地によって査証(ビザ)や渡航認証、予防接種等が必要な場合がございます。
※査証等の取得手続きは、所定の料金を申し受け、別途契約(渡航手続代行契約)として代行させていただきます。ただし、当社は渡航手続代行契約により、実際に査証等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、査証等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。また、当社に査証等の取得代行をご依頼されないお客様は、お客様ご自身の責任において査証等の取得を行なってください。

[23]渡航先の海外危険情報・保健衛生

(1)渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また「外務省海外安全ホームページ」でもご確認ください。(http://wwww.pubanzen.mofa.go.jp/)こちらには「スポット情報」や「広域情報」、「感染症危険情報」も掲載されていますので、あわせてご確認ください。
(2)渡航先の衛生状況については、ご自身にて厚生労働省「海外渡航者の為の感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp/)」を必ずご確認ください。

[24]渡航先に「海外危険情報」が発出された場合

旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更又は解除することがあります。
外務省「海外危険情報」において「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は、旅行の催行を中止することがあります。その場合は、旅行代金を全額返金します。(ただし、当社が査証等の取得手続きを済ませている場合は、査証等の実費及び取得手続手数料は返金いたしません。)また、当社が安全確保に対し適切な措置を講じられると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合において、お客様が旅行を取り止められるとき、当社は所定の取消料をいただきます。

[25]個人情報の取扱い

当社は、ご提供いただいた個人情報(氏名、性別、住所、電話番号、メールアドレス、パスポート番号、生年月日、健康状態等)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行の手配や査証取得手続き、保険手続きのために運送・宿泊機関及び手配代行者、大使館、保険会社等に対して、必要な範囲内で提供させていただきます。(提供方法には、電磁的方法を含みます)
※このほか、当社では <1>当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内 <2>旅行保険など旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内 <3>アンケートのお願い <4>統計資料の作成、等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
※当社は旅行やイベント実施中に撮影した写真や動画(ご参加者が写り込んでいるものを含みます)を、記録として、また当社刊行物やホームページ等で利用させていただくことがあります。
※当社は、旅行中お客様に傷病があった場合等に利用させていただくため、お客様の国内緊急連絡先をお伺いしています。予め緊急連絡先の方に同意を得た上でお知らせくださいますようお願いいたします。

[26]顧客割引

当旅行においては、ツアー造成の背景が異なることから、当社パッケージ旅行である添乗員付団体ツアー「ユーラシアの旅」に適用している顧客割引、早割、旅行割引券等による割引の適用はございません。

[27]その他

(1)当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
(2)運送機関の遅延、不通、渋滞、スケジュール変更、経路変更など当社の関与できない事由により、旅行日程の変更・削除・短縮等が生じることがありますが、当初の旅行内容のサービスを提供できるよう最善の努力をいたします。また、変更せざるを得ないときは、最小限にとどめるよう努めます。その他、現地事情により旅行中の観光順、宿泊順の変更が生じる場合がありますので、予めお含みおきください。
(3)添乗員同行の有無は別紙企画書面に記載します。添乗員が同行しない場合、ご旅行中の当社との連絡方法は確定書面(最終日程表)でお知らせします。予定された旅行サービスを受けることができないおそれがあるときや、事故など緊急事態発生時には、直ちに「24時間対応当社緊急連絡先」へご通知ください。
(4)当社はお客様が時間外に現地ガイド・係員・運転手らに案内等を依頼した場合の実費、お客様の疾病、怪我などの発生に伴う諸経費(交通費、通信費、チップなど)、別行動の手配のために要した諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用及び別行動の手配のために要した実費を申し受けます。
(5)航空会社のマイレージサービスが受けられる場合もありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、お客様が当初受けられる予定であったサービスが何らかの理由で受けられなくなった際も、その理由の如何にかかわらず、当社は[17]の責任を負いません。
(6)お買い物については、お客様ご自身の責任で購入してください。当社は商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しの手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ワシントン条約や諸法令により、海外への持ち出しや日本への持ち込みが禁止・規制されている物品がありますので、ご購入には十分ご注意願います。
(7)ご旅行中の怪我や病気に対する補償がある海外旅行保険にご加入ください。お客様が企画旅行中に急激かつ外来の事故に遭われた場合、旅行会社が一定の枠内で見舞金等をお支払いする特別補償規程がございますが、この補償規程は疾病には適用されません。また、傷害においても、治療や入院、救援のための費用などが対象となりません。海外における治療や入院費用・移送費用等は、想像以上に高くつくことがございます。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や回収は大変困難なのが実状です。クレジットカード付帯保険では費用をまかなえない場合や、補償対象外の項目があります。そのため、万が一に備えて、任意の海外旅行保険にご加入をお願いいたします。

[28] この旅行条件書に定めのない事項

(1)この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。
(2) 運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。


株式会社ユーラシア旅行社
東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館4F
観光庁長官登録旅行業第975号
日本旅行業協会(JATA)正会員/旅行業公正取引協議会会員
総合旅行業務取扱管理者:上野宏・池田僚子・中村由香里・栗山啓・郷治純平・坂岸茉莉・伊藤暁子・宮澤詩帆・中西由佳・大西理子・川井あゆみ・大木佳代子・坂田愛

2024年3月14日更新